相談員FPブログ
【相談事例】株式の相続
相談がありました。
相続財産のうち
預貯金や不動産に比べて
存在を忘れがちなのが株式です。
株式の相続手続きを忘れて放置してしまった場合、
特定の相続人ではなく
全ての相続人が共同で所有している
「準共有」という状態になります。
この状態では、
株主としての意思決定に
支障が出る恐れがあります。
持ち株が多い場合、
会社の意思決定がスムーズにできないのは
避けたいところです。
相談者様には、
財産目録の作成と
早めに専門家に相談することを
お勧めしました。
生活の窓口でも相談可能です。
相続、エンディングノートのご相談は
ぜひ生活の窓口にお越しください。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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