相談員FPブログ

不動産・住まい・リフォーム 福岡・天神

【相談事例】自宅の売却、所得税は?

居住していた、県外の自宅の譲渡を検討されて

いる相談者様が、2回目の相談で来店されました。


 前回、譲渡の見積額を提示しており、検討中です。
ご自身の中では、来年までには譲渡できればという
希望がありますが、その中で譲渡したときにかかる
所得税が、一番気になるようです。

居住していた自宅は現在、月に1回、掃除に行って
ます。相談者さまは、住民票は残したまま、今後も
居住できるように電気、ガス、水道も引き続き

契約中で、利用されています。


不動産の譲渡価格にもよりますが、相談者様の場合、
居住用財産の譲渡の特例が使えるため、この不動産
を売却しても所得税、住民税はかからないようです。


この居住用財産の譲渡の特例は、
居住用財産を譲渡したときは、所有期間の長さに関
わらず譲渡所得から最高3,000万円まで控除が
できる特例があるからです。

なお、特例を利用するため、納税する税がなくても
譲渡した翌年に確定申告をする必要がありますので、
申告することを忘れないように説明しました。

居住用財産の譲渡の特例

https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm
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