相談員FPブログ

相続 福岡・天神

【相談事例】疎遠な親族に相続放棄を知らせる場合

相続放棄について相談がありました。

父親が亡くなった場合、
相続人である子(本人)と
配偶者である母親が
それぞれ相続放棄を考えています。

祖父母は既に亡くなっています。
父親の兄弟や、
その兄弟が既に亡くなっている場合は甥姪に
相続権が移ってしまいます。

次順位となった兄弟姉妹や甥姪が
債権者などから借金督促の連絡や通知を受けた場合は、
3ヶ月以内であれば相続放棄できます。


債権者は、
被相続人の戸籍をたどって
相続人を探し出す権限を持ちます。
その過程で相続人の現住所を特定できます。

親族間のトラブルは
できれば避けたいため、
事前に事情等を説明しておきたいですが、
父親の兄弟姉妹や甥姪とは
疎遠で連絡先不明とのことです。

今後は専門家に相談しながら
進めていくことになりました。

相続放棄の対策についての相談も
生活の窓口でお待ちしております。

天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

TEL092-752-8150 

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