相談員FPブログ

相続 福岡・天神

【相談事例】親より先に子が亡くなった場合の相続

親より先に、ご自身に万が一のことがあった場合の
親からの相続について相談がありました。

相談者様には配偶者がいらっしゃいますが
遺言書がない限り、相談者様の親御様の財産を
相談者様の配偶者は相続できません。

一方、相談者様のお子様は相続することができます。
これを代襲相続といいます。
相続する権利を持つ被相続人の子、又は兄弟姉妹が、
相続開始時において死亡している場合や、
相続権を失っている場合に適用される制度です。

長寿社会になり、
こういったケースが増えてきました。

仮に、親御様が遺言書を残していたとします。
その相続人の1人が先に亡くなった場合は
その相続人の部分についてのみ無効になります。

遺言書自体が無効になることも
その相続人の子が自動的に相続できるわけでもありません。

遺言により、亡くなった相続人が引き継ぐはずであった相続分は
相続人全員の共有になり、遺産分割協議をすることになります。

相続が年齢順に起きないケースを想定した遺言書も
必要な時代になってきました。

 
まずはお気軽に無料相談予約!
あなたのお近くの店舗をお選びください。