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7月10日から新制度が開始! 自筆証書遺言書を法務局で保管する「自筆証書遺言書保管制度」

これまで自ら執筆した自筆証書遺言書は自己責任での保管が求められ、
箪笥や金庫に保管することが一般的でした。
他には信頼できる弁護士などに保管を委託することもあるようです。
また、自筆証書遺言は自分で書いて自分で保管することができます。

そのため最も簡単に作れる遺言書である反面、次のような問題が起きていました。

・失くしてしまう
・破棄されてしまう
・相続人が遺言書を探せない


そこで「自筆証書遺言書保管制度」を利用することで次のようなメリットがあります。

・失くさない
・破棄・改竄・隠匿されない
・検認が不要
(自筆証書遺言書が見つかったら家庭裁判所に申し立てて様式のチェックを受けます。これを検認と呼びます。)


単純に比較してみると便利で安全のように思えますが、注意点もあります。

法務局の遺言書保管官は、法律が定める方式(民法968条)への適応性について、
日付および遺言者の氏名の記載、押印の有無、本文部分が手書きで書かれているか否か等、
外形的な確認をします(遺言書保管法4条)。しかし、内容までは審査しません
なので、内容については今までと同様に自己責任となります。
ましてや内容についてのアドバイスをもらえるわけではありません
内容によっては、せっかく残した遺言書が無効になることも、相続人の争いの種になることもあり得るのです。

特に複雑な事情がある方や残された家族が揉めることがないようにという目的で遺言書を作成される場合は
公正証書遺言書も含めて制度のメリット、デメリットを確認されたうえで利用を検討されて下さい。

「生活の窓口」では遺言書についてのご相談も承っておりますので、是非ご利用ください。


制度の詳細については法務省:法務局における自筆証書遺言書保管制度HP
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html




琉球新報 生活の窓口 10時〜17時(月~金)

 沖縄県那覇市泉崎1-10-3
 TEL:098-943-3361

https://seikatsunomado.com/okinawa01/contacts


 
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