相談員FPブログ

保険 福岡・天神

【相談事例】保険を解約した時の確定申告

保険を解約し
返戻金を受け取った際の確定申告について
相談がありました。

相談者様は変額年金を解約し
解約返戻金の方が既払込保険料よりも多かったようです。

この差益が一時所得として課税対象になります。

相談者様は2021年に解約されましたので
2022年に確定申告する必要があります。

その手続きについてお話し致しました。

確定申告のご相談が増えています。
お早めのご予約をお待ちしております。


天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 

https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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