相談員FPブログ

その他

【相談事例】お子さんがいない方の遺族年金について


お子さんのいない40代の相談者ご夫婦、
夫が亡くなった場合、加入している生命保険以外にも
長年、お勤め中のため、遺族厚生年金と中高齢寡婦加算の
年金を受給することができます。

相続のことも考えなくてはいけないのですが、普段の生活も大事です。

老後のことも考えられているようですが、
万一のために、生命保険以外にも
遺族年金を受け取ることで生命保険の見直しもできます。


※お子さんのいない方の遺族厚生年金の受給については
見直しが検討されています。
今後、法改正が検討されているようです。





\個別相談承ります/

ニッポン放送 生活の窓口
東京都千代田区有楽町1-9-3

TEL:0120-734-899 (平日10時~17時)

▼問い合わせフォーム

https://seikatsunomado.com/tokyo02/contacts



 

この記事についてのご質問やご意見等、お気軽にお問い合わせください。無料相談のご予約も随時受付中です。

知っていて損はない実例集が毎週届きます!