相談員FPブログ
【相談事例】不動産の生前贈与
「生前にできる対策として不動産を生前贈与したい」
という相談は度々あります。
この場合、
110万円を超える分には贈与税が課税され、
相続の場合には課税されない不動産取得税が課税され、
相続の場合には4/1000の税率である登録免許税が
贈与の場合は20/1000の税率になります。
「相続でもめそうなので
この不動産だけでも確実に特定の人に贈与しておきたい」
といった理由がなければ、
贈与の方が税金が高くなる可能性があるため、
相続が発生するまでそのままの方が良いこともあります。
ただ、相続税が課税される方は
一定の割合、生前贈与した方が良いケースもあります。
どの選択肢が良いかは個々で異なりますので、
迷われた方は生活の窓口へご相談ください。
\個別相談承ります/
ニッポン放送 生活の窓口
東京都千代田区有楽町1-9-3
TEL:0120-734-899 (平日10時~17時)
▼問い合わせフォーム
https://forms.gle/x9sZMbgdLwANgZc79
この記事についてのご質問やご意見等、お気軽にお問い合わせください。無料相談のご予約も随時受付中です。
知っていて損はない実例集が毎週届きます!