相談員FPブログ

不動産・住まい・リフォーム

【相談事例】不動産の生前贈与

不動産の生前贈与について相談がありました。

「生前にできる対策として不動産を生前贈与したい」
という相談は度々あります。

この場合、
110万円を超える分には贈与税が課税され、
相続の場合には課税されない不動産取得税が課税され、
相続の場合には4/1000の税率である登録免許税が
贈与の場合は20/1000の税率になります。

「相続でもめそうなので
  この不動産だけでも確実に特定の人に贈与しておきたい」
といった理由がなければ、
贈与の方が税金が高くなる可能性があるため、
相続が発生するまでそのままの方が良いこともあります。

ただ、相続税が課税される方は
一定の割合、生前贈与した方が良いケースもあります。

どの選択肢が良いかは個々で異なりますので、
迷われた方は生活の窓口へご相談ください。




\個別相談承ります/

ニッポン放送 生活の窓口
東京都千代田区有楽町1-9-3

TEL:0120-734-899 (平日10時~17時)

▼問い合わせフォーム

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