相談員FPブログ

相続

【相談事例】公正証書遺言を撤回したい


数年前に作成した公正証書遺言に
変更したい箇所があるという相談がありました。

公正証書遺言の抹消の手続きは
公証人役場に依頼した方が良いでしょうか?
と、質問がありました。

新たに遺言を作成し直せば、最新日付の遺言内容が優先されるため、
公証人役場に撤回の手続きを依頼する必要はありません。

遺言の撤回は、新たな遺言を作成することで行えます。
認知症になる前であれば、亡くなるまで何度でも撤回できます。

公正証書遺言に有効期限はありません。

公正証書遺言に関するご相談も生活の窓口でお待ちしております。




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