相談員FPブログ
【相談事例】公正証書遺言を撤回したい
数年前に作成した公正証書遺言に
変更したい箇所があるという相談がありました。
公正証書遺言の抹消の手続きは
公証人役場に依頼した方が良いでしょうか?
と、質問がありました。
新たに遺言を作成し直せば、最新日付の遺言内容が優先されるため、
公証人役場に撤回の手続きを依頼する必要はありません。
遺言の撤回は、新たな遺言を作成することで行えます。
認知症になる前であれば、亡くなるまで何度でも撤回できます。
公正証書遺言に有効期限はありません。
公正証書遺言に関するご相談も生活の窓口でお待ちしております。
ニッポン放送 生活の窓口
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