相談員FPブログ
【相談事例】代償分割
特定の相続人に家を渡したいが、どうすればよいでしょうか?
というお尋ねをよく耳にします。
この場合、他に現預金があれば家の評価も含めて
相続人同士バランスのとれた分割が可能です。
財産の殆どが家の評価の場合は、
家を相続した相続人が自分の財産から
代償金を支払うことでバランスをとる方法があります。
これを代償分割と言い、
これについては単なる贈与とみなされないように、
きちんと遺産分割協議書に記載しておきましょう。
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