相談員FPブログ

相続

【相談事例】代償分割


特定の相続人に家を渡したいが、どうすればよいでしょうか?
というお尋ねをよく耳にします。

この場合、他に現預金があれば家の評価も含めて
相続人同士バランスのとれた分割が可能です。

財産の殆どが家の評価の場合は、
家を相続した相続人が自分の財産から
代償金を支払うことでバランスをとる方法があります。

これを代償分割と言い、
これについては単なる贈与とみなされないように、
きちんと遺産分割協議書に記載しておきましょう。

生活の窓口では、遺産分割、相続税対策など、
相続や名義変更に関する相談も受けつけております。

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