相談員FPブログ
【相談事例】契約者、被保険者、受取人
保険証券、保険証書を拝見することがあります。
保険金を受け取るときは税金がかかることや
内容により非課税になることもあります。
例えば、死亡保険金
契約者 :夫
被保険者 :夫
保険金受取人:妻または子
この場合夫が亡くなったときは、
500万円 × 法廷相続人の数 が非課税となります。
夫、妻、子2人だとすると
夫が亡くなった時に、妻と子2人の3人分
500万円 × 3人 = 1,500万円が非課税となり
受け取った死亡保険金から
最大1,500万円を差し引くことができます。
しかし、
契約者 :夫
被保険者 :妻
保険金受取人:夫 となっていると、
夫の一時所得、
契約者 :夫
被保険者 :妻
保険金受取人:子 となっていると、
贈与になります。
時には、保険証券を確認しても良いですね。
ご自身で確認できない方は、生活の窓口でご相談ください。
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