相談員FPブログ
【相談事例】遺言書の自筆が難しい
相談者様は自分で書類を書くのが難しいので
遺言書を誰かに代筆してほしいと考えているとのことでした。
しかし、自筆証書遺言の代筆は無効になってしまいます。
こういったケースでは、公正証書遺言の作成をご案内しています。
公証人が遺言者からヒアリングした内容をまとめて、
公正証書として作成する遺言です。
公証人が文章にまとめますので、
遺言書が手書きをする必要はありません。
遺言書についての相談も
生活の窓口でお待ちしております。
\個別相談承ります/
ニッポン放送 生活の窓口
東京都千代田区有楽町1-9-3
TEL:0120-734-899 (平日10時~17時)
▼問い合わせフォーム
https://seikatsunomado.com/tokyo02/contacts
この記事についてのご質問やご意見等、お気軽にお問い合わせください。無料相談のご予約も随時受付中です。
知っていて損はない実例集が毎週届きます!