相談員FPブログ

相続

【相談事例】遺言書の自筆が難しい

遺言書について相談がありました。

相談者様は自分で書類を書くのが難しいので
遺言書を誰かに代筆してほしいと考えているとのことでした。

しかし、自筆証書遺言の代筆は無効になってしまいます。

こういったケースでは、公正証書遺言の作成をご案内しています。

公証人が遺言者からヒアリングした内容をまとめて、
公正証書として作成する遺言です。

公証人が文章にまとめますので、
遺言書が手書きをする必要はありません。

遺言書についての相談も
生活の窓口でお待ちしております。






\個別相談承ります/

ニッポン放送 生活の窓口
東京都千代田区有楽町1-9-3

TEL:0120-734-899 (平日10時~17時)

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