相談員FPブログ
【相談事例】相続人が消息不明
という相談がありました。
遺言書が残っていない場合、
原則として相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
ですが、どうしても相続人が見つからない場合は、
「不在者財産管理人」を選任することになります。
この財産管理人は、
利害関係のない行方不明者の親族や、
司法書士、弁護士などの専門家がなるケースが多いです。
相続手続きには、相続税の申告等、期限があります。
相続を意識し始めた時点で
念のために相続人を調べておくと安心です。
生活の窓口では、
相続手続きについての相談も受けつけております。
先ずはお問い合わせください。
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ニッポン放送 生活の窓口
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