相談員FPブログ

相続

【相談事例】相続人が消息不明

相続人行方の一人の消息が分からず、相続が進められず困っている、
という相談がありました。


遺言書が残っていない場合、
原則として相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

ですが、どうしても相続人が見つからない場合は、
「不在者財産管理人」を選任することになります。


この財産管理人は、
利害関係のない行方不明者の親族や、
司法書士、弁護士などの専門家がなるケースが多いです。


相続手続きには、相続税の申告等、期限があります。


相続を意識し始めた時点で
念のために相続人を調べておくと安心です。


生活の窓口では、
相続手続きについての相談も受けつけております。

先ずはお問い合わせください。





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ニッポン放送 生活の窓口
東京都千代田区有楽町1-9-3

TEL:0120-734-899 (平日10時~17時)

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