相談員FPブログ
【相談事例】相続時精算課税制度
相続時精算課税制度について相談がありました。
生前贈与を検討する際に多くの方が選択肢の一つに入れる制度です。
2500万円まで贈与税がかからず、
贈与した財産を相続時に加算して相続税で精算します。
さらに、2024年1月から
年間110万円までの基礎控除が認められました。
・贈与する財産を含めて
相続財産が相続税の基礎控除額の範囲内に収まる方
(3000万円+600万円×法定相続人の数)
・年間110万円を超えて多額の贈与する場合
・将来値上がりしそうな財産がある場合
(贈与した財産は、贈与時の価格で課税されるため)
この3つに当てはまる方は
相続時精算課税制度の利用が向いている可能性があります。
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