相談員FPブログ
【相談事例】亡くなった方に収入がある場合
相談者は、相続のことばかり気にされていましたが、
被相続人(亡くなった方)は、
毎年、所得があり確定申告をしています。
今年も、所得があるので
確定申告をする必要があります。
それが、「準確定申告」です。
1月1日から亡くなった日までは所得があります。
一定の年齢で、年金収入だけの場合は
準確定申告は不要ですが、
家賃収入等の所得が多い場合は、
準確定申告をしなければなりません。
相続税の申告期限は、
亡くなったことを知ってから
10ヶ月ですが、
準確定申告の場合は、4ヶ月以内です。
意外と申告期限までの時間が短いので
早めに資料を揃え、
申告を忘れないようにしましょう。
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