相談員FPブログ
【相談事例】親の財産を孫に渡したい
親御さんが亡くなり、どう相続しようかと考えています。
親御さんが住んでいた自宅には、誰も住むことがないため、
誰が相続するか話し合いをする予定ですが、
孫が住みたいと言っているそうです。
しかし、孫は法定相続人ではありません。
被相続人(亡くなった方)が遺言を作成しておけば、
孫が相続することもできました。
遺言があることで、孫が相続することも出きます。
現状であれば、お子さんが相続し、
その後、孫に贈与や相続することもできます。
亡くなる前に渡したい希望があれば
遺言を作ることもできます。
お互いに意思表示をし、被相続人が遺言を作成していれば、
お孫さんにも相続させることは可能です。
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