相談員FPブログ
【相談事例】利用しない口座は解約することができます
相続が発生する前に財産を調べている相談者様、
金融機関や証券会社の口座を減らしています。
残高がない場合、解約することで口座を減らすことができます。
預貯金の場合、解約することで口座がなくなります。
残高が0の場合でも口座は残すことができますが、
相続人の手間が増えてしまいます。
金融機関で投資信託や国債を持っていたり、
証券口座で株や投資信託、国債や社債などを
持っている場合、他の金融機関に移管することもできます。
受け入れ側の金融機関や証券会社が扱っていれば移管できます。
こちらも残高がなくなっていれば、口座を解約していると相続人の方は
手続きが少なくなるので、使わない口座は早めに解約することをお勧めします。
\個別相談承ります/
ニッポン放送 生活の窓口
東京都千代田区有楽町1-9-3
TEL:0120-734-899 (平日10時~17時)
▼問い合わせフォーム
https://seikatsunomado.com/tokyo02/contacts
この記事についてのご質問やご意見等、お気軽にお問い合わせください。無料相談のご予約も随時受付中です。
知っていて損はない実例集が毎週届きます!