相談員FPブログ
【相談事例】不動産の売却での損失
不動産を売却された方から相談がありました。
お住まいの土地・建物ではなく、遊休資産でした。
今後、利用することもなく、お子さまにも残すつもりはなかったので
売却されました。
売却した金額は、購入したときの金額よりも少ないので、
実際は赤字となっています。
他の不動産を売却して利益が出ている場合は、
相殺することができますが、
今回はこの1件だけの売却ですので相殺はできません。
なお、長期譲渡所得で居住用不動産を売却した場合は
一定の要件を満たせば、給与所得や他の所得と損益通算できます。
不動産売却における税金についても
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