相談員FPブログ

相続

生前贈与、学資保険を活用した場合

孫への教育資金の贈与として、
教育資金一括贈与の特例制度が広く知られていますが、
大きな非課税枠がある一方、
資金用途や利用条件などで面倒に感じる方もいらっしゃいます。

教育資金の手軽な贈与方法として
民間の生命保険会社が販売している学資保険があります。

ただし、保険契約の形態により贈与税のかかるタイミングが
異なるので注意が必要です。

祖父母を契約者とする契約の場合、
祖父母が保険料を払っている期間は贈与税はかかりません。
保険会社が定める範囲で保険料も前払い(まとめ払い)も可能です。

将来、孫または子供が受け取る一時金や満期金が贈与の対象となり、
受取額が年間110万円を超えると課税されます。

また、この契約形態は、祖父母の年齢や健康状態によっては、
加入できなかったり、保険料が割高になるケースもあります。

一方、子供(孫の親)を契約者として契約し、
保険料相当額を毎年資金提供する形式も可能です。
この年間保険料を110万円以下とする契約にすると、
非課税での生前贈与ができます。

尚、資金提供は口座間で実施し、
祖父母と子供の間で贈与契約書を
口座振り込みの都度作成しましょう。

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