相談員FPブログ
【相談事例】音信不通の前妻の子が法定相続人にいる場合
相続について相談がありました。
離婚した妻との間に3人の子供がいるが、
現在、いずれの子とも音信不通状態です。
今の妻(後妻)に全財産を相続させたいが
公正証書遺言書を準備しておけばよいか?
というご相談でした。
名義人の財産を特定の相続人に相続させたい
との思いを叶えるために、遺言書は有効な手段です。
特に、公正証書遺言書を準備しておけば確実と言えるでしょう。
一方、3人の子も法定相続人です。
そして、これらの子は遺留分請求権という、
被相続人の財産を一定分、相続する権利持っています。
この権利を侵害する遺言書は後々トラブルのもととなり、
今の妻がトラブルに巻き込まれることになりかねません。
音信不通とは言え、
3人の子の遺留分を考慮した遺言書を
作成しておくことが望ましいです。
ちなみに、別れた妻に相続権はありません。
相続についても
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