相談員FPブログ
【相談事例】保険金受取人が本人の場合
最近、気になったのが受取人が自分になっているそうです。
養老保険や年金保険で満期の際は問題ないのですが、
定期保険や終身保険などで
死亡保険金受取人が、契約者本人になっているそうです。
契約者本人になっている場合は、
本人の遺族が受取人になりますので
受け取れなくはないのですが、
遺族全員の同意が必要だったり
戸籍謄本なども必要となります。
受取人を指定または変更しておくことで
提出する書類が少なくなったり
手続きが楽になります。
亡くなるまでは契約者本人が、
受取人を変更することができますが、
忘れないうちに早めに変更するようお伝えしました。
保険会社に連絡すれば、書類が送られてくるので
早めに手続きしましょう。
\個別相談承ります/
ニッポン放送 生活の窓口
東京都千代田区有楽町1-9-3
TEL:0120-734-899 (平日10時~17時)
▼問い合わせフォーム
https://forms.gle/x9sZMbgdLwANgZc79
この記事についてのご質問やご意見等、お気軽にお問い合わせください。無料相談のご予約も随時受付中です。
知っていて損はない実例集が毎週届きます!