相談員FPブログ

保険

【相談事例】保険金受取人が本人の場合

生命保険に加入中の方からの相談です。

最近、気になったのが受取人が自分になっているそうです。
養老保険や年金保険で満期の際は問題ないのですが、
定期保険や終身保険などで
死亡保険金受取人が、契約者本人になっているそうです。

契約者本人になっている場合は、
本人の遺族が受取人になりますので
受け取れなくはないのですが、
遺族全員の同意が必要だったり
戸籍謄本なども必要となります。


受取人を指定または変更しておくことで
提出する書類が少なくなったり
手続きが楽になります。

亡くなるまでは契約者本人が、
受取人を変更することができますが、
忘れないうちに早めに変更するようお伝えしました。

保険会社に連絡すれば、書類が送られてくるので
早めに手続きしましょう。





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