相談員FPブログ
失火責任法とは
損害賠償責任を負わなければなりません。
しかし、火事は例外です。
日本には『失火責任法』という法律があり、
過失により火事を起してしまい隣家に延焼して
隣家に損害を与えてしまっても損害賠償の責任は
負わなくて良いという定めがあります。
つまり逆を返せば、
自分は火事を起す可能性は無いから火災保険に入らなくて良い
・・・という判断は間違いで、
万が一、お隣からのもらい火で損害をこうむった場合に備え、
火災保険の加入がとても大事になるのです。
お隣さんがどのような方が住むのか、
コントロールしようがありません。
万が一、お隣さんが火元による火事に巻き込まれてしまって
自分の住処や生活が損害を受けてしまった場合に備えて
生活再健ができる程度の最低限の火災保険には加入しておきましょう。
また、自分の家が出火元となり、
お隣さんに損害を与えてしまった場合、
損害賠償の責任はないとはいえ、
良好な関係を続けるために隣家に対し
お見舞い等をしたいというケースもあるでしょう。
そのような場合に、『類焼損害』や『失火見舞費用』なる
特約が付加できる火災保険もあります。
空気が乾燥し、暖房などから火災が起こりやすくなる冬場。
火災保険を見直してみては、いかがでしょうか?
生活の窓口では、
火災保険に関するご相談も承っております。
有楽町店 (平日10時~17時)
東京都千代田区有楽町1-9-3
TEL0120-784-899
https://seikatsunomado.com/tokyo02/contacts
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