相談員FPブログ
【相談事例】親族間の土地売買
相続した土地を兄弟で1/2ずつの共有名義にしているとのことです。
その土地の上に建っている相続した自宅は
相談者様がお住まいで、相談者様の単独名義です。
ゆくゆくは売却したいとのことで、
それに向けて、段取りをしていきたいとのことです。
自宅の敷地を売却した場合には
居住用財産の3000万円控除が適用できます。
その特例を考慮すると、
ご兄弟よりも住んでいる相談者様の単独名義にした方が
節税のメリットも大きいため、単独名義にする意向です。
相談者様は、贈与ではなく、兄弟間の売買を希望しています。
親族間でも、市場価格よりも著しく安く売買をすると
贈与とみなされてしまいます。
売買の場合の価格と、税金について
次回、税理士と一緒にお話をする予定です。
親族間の土地売買についても生活の窓口にご相談ください。
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