相談員FPブログ
【相談事例】自筆証書遺言書保管制度の通知
利用しようか検討しているが
保管制度を利用していることを相続人が
どのように知ることができるのか質問がありました。
生前、遺言書保管所に遺言書を預けていることを
遺言者が一部の相続人にのみ伝えている場合
又は一切誰にも伝えていない場合、
遺言者死亡後、全ての関係相続人等がその事実に気付くことは困難です。
そこで、一定の条件の下、
遺言書保管所から、遺言書を保管していることをお知らせすることで
相続人等に手続を促すこととしています。
遺言書作成の相談も増えています。
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