相談員FPブログ
【相談事例】住宅資金の親子間借入
親と子の金銭貸借の場合、借入金そのものは贈与にはなりません。
しかし、その借入金が無利子などの場合には
利子に相当する金額の利益を受けたものとして、
その利益相当額が贈与として取り扱われる可能性があります。
また、実質的に贈与であるにもかかわらず、
形式上貸借としている場合や不規則な返済をしている場合(出世払い等)は
借入金そのものが贈与と判断される場合がありますので注意が必要です。
また住宅資金の貸借の場合は、銀行で住宅ローンを組んだ方が
団体信用生命保険や、住宅ローン控除を受けられるメリットもあります。
親子間の金銭貸借は慎重に検討しましょう。
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