相談員FPブログ

相続

相続人は戸籍謄本で確認します

相続人が誰であるかを
確定させるために戸籍謄本を確認します。

亡くなった方の
出生時から死亡に至るまでの
戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
を取寄せます。

相続人全員について
現在の戸籍謄本も必要になります。

相続人になるはずであった方が
先に死亡しているなどの場合は
その方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要になります。

戸籍謄本は、本籍地の市町村役場で
手続きすることになります。

戸籍謄本の請求は、
戸籍の構成員や直系の親族に限られます。
委任状があれば、代理人による請求も可能です。
弁護士は、委任状がなくても職権で取り寄せできます。

相続に関するご相談も無料で承っています。
お気軽にお問い合わせください。

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03-3212-0861  (月~金 10時~17時)
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