相談員FPブログ
相続登記の必要書類
亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍が必要になります。
出生から死亡までの連続した戸籍は、
何のために取得するのでしょう。
それは、相続人を確定するためです。
被相続人の最後の戸籍を取得して、
順次さかのぼることになります。
出生までさかのぼることが難しい場合は
およそ10歳までさかのぼると
相続人が確定します。
最後の戸籍に【改製】の記載があれば、
原戸籍を取得します。
【転籍】の記載があれば、
転籍前の本籍地で除籍謄本を取得します。
【婚姻】の記載があれば、
父または母が筆頭者となる婚姻前の戸籍を取得します。
他にも不動産の相続登記には
必要となる書類がたくさんあります。
ご高齢になると、おひとりで登記の作業をすることは
難しいです。ご相談にお越しください。
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03-3212-0861 (月~金 10時~17時)
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