相談員FPブログ
2022年4月の確定拠出年金制度改正について②
老齢給付金の受給開始上限年齢が
70歳→75歳に引き上げられます。
したがって受給開始年齢を60~75歳で選択できます。
受け取り方は、
「一時金」・「年金(5~20年の分割)」・「年金+一時金」の3種類で、
課税される税金について計算方法が異なります。
今回は、「年金(5~20年の分割)」で受け取る場合の税金について解説します。
なお、運用商品に終身年金がある場合は、受け取りを終身とすることもできます。
年金で分割受け取りする場合は、「雑所得」として「公的年金等控除」の対象となります。
公的年金等に係る雑所得=年金の収入金額-公的年金等控除額
公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が1,000万円以下である場合、
・65歳未満:公的年金等の収入合計が60万円以下の方は、公的年金等に係る雑所得が0円になります
・65歳以上:公的年金等の収入合計が110万円以下の方は、公的年金等に係る雑所得が0円になります。
公的年金等に含まれるものは、
1 国民年金法、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法による年金
2 恩給(一時恩給を除く)や過去の勤務により使用者から支給される年金
3 確定給付企業年金契約による年金など
65歳から受取額を増額するという変更は原則できないため、受け取り開始時に税金面まで考慮しておくと良いでしょう。
公的年金等の収入合計がある程度ある方は、期待しているほど税制メリットを享受できない可能性がありますね。
「年金+一時金」受け取りを選択するなど、税制のメリットを最大限享受できるように出口戦略は賢く立てましょう。
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