相談員FPブログ

終活全般

公正証書遺言を撤回したい

10年前に公正証書遺言を作成しているのですが
変更点が生じたようです。

公正証書遺言の抹消の手続きは
公証人役場に依頼した方が良いでしょうか?
と、質問がありました。

新たに遺言を作成し直せば、
最新日付の遺言内容が優先されるため、
公証人役場に撤回の手続きを依頼する
必要はありません。

遺言の撤回は、新たな遺言を作成することで行えます。
認知症になる前であれば、
亡くなるまで何度でも撤回できます。

公正証書遺言に有効期限はありません。
公証役場での保管期限もないそうです。
ただし、120歳に達した方の遺言は
廃棄しても構わないというルールはあるようです。


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