相談員FPブログ
在職老齢年金(65歳以上の場合)
70歳未満の人が会社で働き厚生年金被保険者である場合や、
70歳以上の人が厚生年金保険の適用事業所で仕事をした場合、
老齢厚生年金の額と給与や賞与の額(総報酬月額相当額)に応じて
年金の一部、または全額が支給停止となる場合があり、
これを「在職老齢年金」といいます。
計算方法は65歳未満と65歳以上の2つのケースで異なります。
今回は、65歳以上のケースです。
最初に下記2つの用語の意味を抑えておきましょう。
Ⓐ【基本月額】
老齢厚生年金(比例報酬部分)の月額(加給年金を除く)
Ⓑ【総報酬月額相当額】
(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与の合計)÷12
*報酬:基本給に役付手当、通勤手当、残業手当など諸手当すべてを加えたもの
*賞与:労働の対価としてうけるすべてのもののうち、3ヶ月を超える期間ごとに受けるもの
では、在職老齢年金による調整後に受給できる年金額の計算式です。
① Ⓐ+Ⓑが47万円以下の場合
⇒全額支給
② Ⓐ+Ⓑが47万円を超える場合
⇒Ⓐ-(Ⓐ+Ⓑ-47万円)÷2
*注1:老齢基礎年金及び経過的加算額は全額支給
*注2:上記計算結果がマイナスになる場合は、老齢厚生年金は全額支給停止、加給年金も受給停止
詳しくは、日本年金機構のサイトでご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/zaishoku/20150401-01.html
尚、自営業として仕事をする場合は、
在職老齢年金による年金受給額の調整はありません。
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