相談員FPブログ

相続

「争続」にならないために~推定相続人が兄弟の場合

配偶者、子どもがいない方から
相続について相談がありました。

相談者様は4人兄弟ですので
推定相続人は3人になります。

金融資産と自宅は、兄弟で分けずに
近くに住む妹様に全て遺したいとのことです。

この場合、必要なのが「遺言書」です。
遺言書がない場合は、
遺産分割協議をし、遺産分割協議書の作成が必要になります。

遺言書があることで
相続人の手続きが楽になるケースが多くあります。

複数のご兄弟が推定相続人の場合は、遺言書を作成しておくと良いでしょう。

相続が「争続」にならないために、
遺言書についてのご相談も無料で行っています。
生活の窓口でお待ちしております。

東京都千代田区一ツ橋1-1-1 毎日新聞社東京本社1階
03-3212-0861  (月~金 10時~17時)
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