相談員FPブログ

相続

相続放棄


個人事業主が死亡。
事業で相当な金額の借金を抱え、
別途、私的な高額品購入癖があり、
方々からお金を借りていたとのこと。

亡くなって初めて知らされる借金の金額に
戸惑う方もいらっしゃいます。

個人事業主の場合は、
法人とは異なり
事業の財産と私的な財産とは区別がされず
全て相続財産になります。

したがいまして、事業における借金や債務も
含めて相続することになります。

事業関連と私的な個人の借金を合わせて
相当負債が膨らんでいる場合
相続放棄という選択が相続人にはあります。

死亡日から3か月以内に
家庭裁判所に相続放棄を申し立てると、
プラスの財産もマイナスの財産も
全てを承継できません。

個人事業の廃業については
家庭裁判所が選任した相続財産管理人が
手続を行います。

東京都千代田区一ツ橋1-1-1 毎日新聞社東京本社1階
03-3212-0861  (月~金 10時~17時)

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