相談員FPブログ
公正証書遺言を選ぶメリットとデメリット
公正証書遺言は、
遺言者が口述した内容を
公証人が筆記して
遺言者と証人2名に読み聞かせた後
公証人、証人、遺言者が署名押印します。
口述できない場合は
筆談や閲覧等の方法で作成することもできます。
公証人が代理で署名したり、
出張して作成したりすることもできます。
認知症でなければ、お身体が不自由でも作成できます。
公正証書遺言を選択するメリットは、
・偽造や紛失のおそれがない
・検認の手続きが不要になる
・遺言執行時に無効となる可能性が低い
公正証書遺言を選択するデメリットは、
・費用がかかる
・証人に内容が知られる
メリットやデメリットを考慮して
相続人への最後のラブレターとなる
遺言について考えてみましょう。
東京都千代田区一ツ橋1-1-1 毎日新聞社東京本社1階
03-3212-0861 (月~金 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/tokyo01/pages/contact_mainichi
この記事についてのご質問やご意見等、お気軽にお問い合わせください。無料相談のご予約も随時受付中です。
知っていて損はない実例集が毎週届きます!