相談員FPブログ
認知症を発症したら
預金者の介護施設費用等の資金で困った場合は
まず銀行窓口で相談するようなに書かれています。
預金者本人が認知症を発症することで
預金口座が完全に凍結されてしまうと
ご家族が費用の捻出に困るケースが出てきます。
預金者の通帳・キャッシュカード・届け印
相談者の本人確認書類・預金者との関係が分かる書類
介護施設費用等の請求書など
これらを準備して窓口で相談すると
預金者の意思が確認出来なくても
一定の条件のもと
預金の引き出しが可能になるのです。
ただし、
継続的に預金の引き出しが必要であれば
法定後見制度を利用することになるでしょう。
認知症発症前に備える場合、
任意後見制度・家族信託・認知症保険・銀行の信託商品など
選択する手立ては数多くあります。
思い立った時に備えて
ご家族に迷惑がかからないようにしておきましょう。
認知症の発症前に
ご相談をお待ちしています。
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03-3212-0861 (月~金 10時~17時)
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