相談員FPブログ

終活全般

自筆証書遺言の保管制度

自筆証書遺言書を法務局で保管する制度が

2020年7月10日から開始します。

自筆証書遺言は
遺言者本人ひとりで作成することができ、
費用がかからない手軽さがある反面、
紛失や改ざん等のリスクに不安を感じることもあって
実際に作成する方はこれまで少なかったでしょう。

自筆証書遺言を法務局で保管できるようになれば、
紛失や改ざんのリスクがなくなりますから
画期的な制度として利用は広がるでしょう。

ただし、遺言の効力などに関わる内容について
法務局でアドバイスをもらえるわけではありません。
せっかく保管していた遺言が無効になることも、
相続人間の争いの種になることも
あり得るのです。

複雑な事情がある方は特に
遺された家族が揉めることがないように
公正証書遺言の活用も含めて
遺言作成を検討なさると良いですね。

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