相談員FPブログ
一時所得になる死亡保険金
生命保険に加入しています。
契約者と死亡保険金受取人は、
相談者ご本人でした。
昨年母親が亡くなり、
生命保険会社から死亡保険金が振り込まれ、
確定申告の準備をしているそうです。
受取った死亡保険金は、
相続税の対象ではなく
所得税の対象(一時所得として)になります。
★一時所得=(死亡保険金ー既払込保険料)ー特別控除50万円
★所得税額=一時所得×1/2×所得税率(超過累進税率)
上記の計算式で、
一時所得が0(ゼロ)、または、▲(マイナス)になる場合は
そもそも所得税がかかりません。
上記の計算式で所得税額が20万円以下
(給与所得以外の合計所得が20万円以下)であれば
確定申告は不要です。
扶養の判定は、税金面と社会保険面では異なりますので
注意が必要です。
税金面で「配偶者控除の対象になる被扶養者」の判定は死亡保険金も含みます。
社会保険で「被扶養配偶者」の判定は死亡保険金を含みません。
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