相談員FPブログ

その他

一時所得になる死亡保険金

母親を被保険者として
生命保険に加入しています。
契約者と死亡保険金受取人は、
相談者ご本人でした。

昨年母親が亡くなり、
生命保険会社から死亡保険金が振り込まれ、
確定申告の準備をしているそうです。

受取った死亡保険金は、
相続税の対象ではなく
所得税の対象(一時所得として)になります。

★一時所得=(死亡保険金ー既払込保険料)ー特別控除50万円
★所得税額=一時所得×1/2×所得税率(超過累進税率)

上記の計算式で、
一時所得が0(ゼロ)、または、▲(マイナス)になる場合は
そもそも所得税がかかりません。

上記の計算式で所得税額が20万円以下
(給与所得以外の合計所得が20万円以下)であれば
確定申告は不要です。

扶養の判定は、税金面と社会保険面では異なりますので
注意が必要です。

税金面で「配偶者控除の対象になる被扶養者」の判定は死亡保険金も含みます。
社会保険で「被扶養配偶者」の判定は死亡保険金を含みません。

個別具体的な税の相談は、
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