相談員FPブログ
家族信託における認知機能
医師の確定診断により
法定後見制度の利用対象者に該当します。
確定診断より前であれば
理論的には家族信託の利用ができます。
しかし、信託財産について
受託者以外の相続人や債権者から
委託者の意思表示能力に疑問を唱え
信託契約の無効確認に関する訴えを
起こされるケースがあります。
したがいまして、
確定診断前において
認知能力がどれほど低下していたかについて
争う場合があるのです。
家族信託の契約を締結するにあたり
委託者のお話を伺う中で
認知機能の低下に疑いがあり
意思表示の程度について
争いになりそうだと判断すれば
より慎重な対応となります。
家族信託についても
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