相談員FPブログ
【相談事例】遺言書で二次相続まで指定できますか
これが一次相続です。
更にその後、妻が亡くなったら、全財産は次男に。
これが二次相続です。
この二次相続までの想いを遺言書で叶えることは、
先に結論を言ってしまうと・・・『不可能』です。
遺言書は、執筆者が亡くなり、
遺言書の内容が執行されれば役目が終了します。
遺言書で二次相続を実現させるためには、
以下の方法が考えられます。
『私が亡くなったら、全財産を妻に相続させる』
と自分が遺言書を書く
『私が亡くなったら、全財産を次男に相続させる』
と妻にも遺言書を書いてもらう
しかし・・・これでは、
自身の亡き後、本当に実行されるか不確定です。
なぜなら、
遺言書は何度でも書き直せる上、
一次相続で妻に相続された財産は、
以降は妻固有の財産であり、
妻が自分の財産をどのように使おうが、誰に引き継ごうが、
妻の自由だからです。
例え、自身の生前に、
妻と一緒に遺言書を作成したとしても、
自身が亡くなった後、
妻が遺言書を書き換えてしまったら・・・
長年築き上げた夫婦の信頼関係を信じるしかないですね。
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