相談員FPブログ

相続

【相談事例】遺言書で二次相続まで指定できますか

自身が亡くなったら、全財産を妻に。
これが一次相続です。

更にその後、妻が亡くなったら、全財産は次男に。
これが二次相続です。

この二次相続までの想いを遺言書で叶えることは、
先に結論を言ってしまうと・・・『不可能』です。

遺言書は、執筆者が亡くなり、
遺言書の内容が執行されれば役目が終了します。

遺言書で二次相続を実現させるためには、
以下の方法が考えられます。

『私が亡くなったら、全財産を妻に相続させる』
と自分が遺言書を書く

『私が亡くなったら、全財産を次男に相続させる』
と妻にも遺言書を書いてもらう

しかし・・・これでは、
自身の亡き後、本当に実行されるか不確定です。

なぜなら、
遺言書は何度でも書き直せる上、

一次相続で妻に相続された財産は、
以降は妻固有の財産であり、
妻が自分の財産をどのように使おうが、誰に引き継ごうが、
妻の自由だからです。

例え、自身の生前に、
妻と一緒に遺言書を作成したとしても、
自身が亡くなった後、
妻が遺言書を書き換えてしまったら・・・

長年築き上げた夫婦の信頼関係を信じるしかないですね。

二次相続を確実に実現したいなら、
『家族信託』がおすすめです。

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