相談員FPブログ

相続

遺留分の現金支払い

配偶者が既に亡くなっていた場合、
遺産分割について
長男に不動産、二男に現金と
遺言書に記していたとします。

もし、
二男が遺留分を求めてきた場合
長男は現金で支払うことになります。

遺留分とは、相続人の最低限の取り分のことです。
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求を改称)を
二男が起こせば、長男はその支払いを
免れることはできません。

これまでは、不動産を共有することで
解決を図ることができました。
2019年7月からは法改正により
遺留分は原則金銭支払いにかわっています。

遺留分を支払うためには
手元に現金が必要になりますが
用意できなければ、不動産の一部を売却することになるでしょう。

遺言書を作成する場合は、
遺留分も念頭に置かなければ、
相続人が頭を抱えることになり兼ねません。

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