相談員FPブログ

相続

遺言執行者は必要?

遺言執行者とは、
遺言者に代わって、
遺言の内容を実現するために手続きを行う人のことです。

相続人でも専門家でも、
どなたでも選任できます。

必ず選任しなければならない
というわけではなく、
相続人同士で遺言の内容を実現できる場合は
選任しなくても良いのです。

ただし、
何かしらトラブルになりそうであったり、
相続人が忙しいなど
遺言実現のハードルが高そうに思われる場合は、
遺言作成時に
遺言執行者を選任しておくことをおすすめします。

予め選任していない場合で、
遺言執行時に必要となれば、
遺言執行者の選任の申し立てを
家庭裁判所にすることになります。

専門家に依頼する場合は、
トラブルを抱えているのであれば、弁護士を
相続税の申告も必要になるのであれば、税理士を
不動産が多くて相続登記が大変であれば、司法書士を

状況に応じて、
強みを生かした分野での相談も
重ねて依頼できそうな専門家を選ぶと
安心ですね。

遺言執行の報酬体系も様々です。
遺産総額の1~3%程度を目安にして
見積もりで確認しておくと良いでしょう。

遺産総額は遺言を実現する時まで確定しません。
遺言執行時に報酬を差し引いて精算されるのが一般的です。

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