相談員FPブログ
認知症に関わる預金の払い戻し
たとえ親族であっても預金を代理で引き出すことに
応じてもらえないことが、これまで多くありました。
全国銀行協会は、認知症に関わる預金払い戻しについて
新たな指針を公表しています。
認知判断能力が著しく低下する前に、
本人が支払っていた金銭について
本人の利益に適合することが明らかな場合は
親族等が預金を代理で引き出せる方向性です。
例えば、
本人の生活費
医療費・入院費用・介護施設費用などです。
できれば、
請求書など使途の分かる書類
代理人の本人確認書類や、
預金者本人との関係が分かる公的書類
預金者本人の通帳・キャッシュカード・届印
を持参すると比較的スムーズに手続きができるでしょう。
認知症になる前に信頼できる人を選んで
任意後見制度や家族信託契約の締結をするなど
検討しておくと、将来的により安心できますね。
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