相談員FPブログ
退職金と税金(その1)
かかる税金は所得税(+復興税)と住民税です。
ただし、退職金の受け取り方によって
税金の計算方法、納税額に違いが生じます。
定年退職のタイミングが近づいてくると、
勤務先から退職金の受け取り方について、
選択肢が提示され、選択を求められます。
【一時金で受け取る場合】
税金は他の所得とは分けて退職金だけで算出します(申告分離課税)
(税金の計算式)
課税退職所得金額=(退職金-退職所得控除)×1/2
所得税=(課税退職所得金額×所得税率-控除額)+(復興税)
住民税=課税退職所得金額×住民税率(10%)
(退職所得控除)
①勤続年数が20年以下の場合
40万円×勤続年数
②勤続年数が20年超場合
800万円+70万円×(勤続年数-20年)
所得税率と控除額は課税退職所得金額によって異なります。
詳細は国税庁のHPで確認できます。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/02_3.htm
退職金を一時金で受け取る場合、
・勤務年数に応じた退職所得控除
・他の所得と分離して課税
など、税負担が軽くなるように配慮されています。
尚、退職金を受け取る時までに、支払者(勤務先)に
『退職所得の受給に関する申告書』を提出していれば、
源泉徴収で課税手続きは終了しますので、改めての確定申告は不要です。
以上、退職金を一時金で受け取る場合の税金について、
今回はまとめました。
次回は、
年金形式で受け取る場合についておつたえします。
退職金の受け取り方についても
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