相談員FPブログ
【相談事例】家族信託と遺言書
本日のご相談者は、
自筆遺言書の下書き等をされて、
ご自身なりの終活をされています。
しかし、遺言書が効力を発するのはあくまでも
『相続発生時』であるということに気づかれ、
『生前』の対策の必要性を感じておられます。
家族信託や任意後見は、
財産の管理やその引き継ぎ方を『生前』に決めて、
『生前』に効力を発することができる契約です。
任意後見は、
その効力発生が認知症発症時であることに引き換え、
家族信託は、
効力発生時期を委託者と受託者で任意に設定できます。
加えて、遺言書の機能も持たせることができます。
家族信託は、効力発生のタイミングはもちろん、
契約内容も『個人のオリジナルな内容』を
契約内容とできるそうです。
ご相談者は、そういった柔軟な契約内容に
魅力を感じていらっしゃいました。
今後、受託者となられる予定のご子息様も交えて、
専門家同席で契約詳細を詰めて行く予定です。
家族信託や任意後見に関するご相談も
無料にて承っています。
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