相談員FPブログ

不動産・住まい・リフォーム

賃貸アパート経営の継承に不安が

賃貸経営をしています。
私亡き後の賃貸アパート経営について悩んでいますとのことでした。

妻とひとり息子に残せる財産は、
賃貸アパートのみ
現預金はほとんどないそうです。

ひとり息子はお金に無頓着。
あればあるだけ散財してしまう。
アパート経営は地道であり、
修繕などの経費も計画的に工面する必要があるため
大雑把な息子の性格では任せられない・・・と、悩んでいるそうです。

これまで
賃貸アパートの管理運用について
民事信託(家族信託)を案内することが多かったのですが、
受託者になる息子が信用できず、
管理運用を任せること自体困難。
この状況では家族信託の締結は無理があります。
そこで、商事信託という方法を提案します。

受託者を信託会社に設定します。
契約に定める範囲で
信託会社が賃貸アパートの管理運用を行います。
従いまして、オーナーの管理負担は軽減されます。

家賃は、受託者である信託会社から受益者に支払われます。
信託報酬や税金、修繕費などを控除した後の金額が受益者に支払われます。

まずオーナーが「委託者兼受益者」として信託契約を結び、
資産の承継先を妻、妻亡き後は息子にするために
妻が、「委託者兼第二受益者」
息子が、「委託者兼第三受益者」
と指定するのです。

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