相談員FPブログ
賃貸アパート経営の継承に不安が
私亡き後の賃貸アパート経営について悩んでいますとのことでした。
妻とひとり息子に残せる財産は、
賃貸アパートのみ
現預金はほとんどないそうです。
ひとり息子はお金に無頓着。
あればあるだけ散財してしまう。
アパート経営は地道であり、
修繕などの経費も計画的に工面する必要があるため
大雑把な息子の性格では任せられない・・・と、悩んでいるそうです。
これまで
賃貸アパートの管理運用について
民事信託(家族信託)を案内することが多かったのですが、
受託者になる息子が信用できず、
管理運用を任せること自体困難。
この状況では家族信託の締結は無理があります。
そこで、商事信託という方法を提案します。
受託者を信託会社に設定します。
契約に定める範囲で
信託会社が賃貸アパートの管理運用を行います。
従いまして、オーナーの管理負担は軽減されます。
家賃は、受託者である信託会社から受益者に支払われます。
信託報酬や税金、修繕費などを控除した後の金額が受益者に支払われます。
まずオーナーが「委託者兼受益者」として信託契約を結び、
資産の承継先を妻、妻亡き後は息子にするために
妻が、「委託者兼第二受益者」
息子が、「委託者兼第三受益者」
と指定するのです。
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