相談員FPブログ
相続登記の義務化について その②
相続登記の義務化について その①の続き!
不動産登記制度が次のように見直されます。
民法等の一部(不動産登記法)を改正する法律は、
2021年4月に成立・公布されています。
①相続登記・住所変更登記の申請義務化(2024年4月までに施行)
②相続登記・住所変更登記の手続の簡素化・合理化(2026年4月までに施行)
したがいまして、
正当な理由がない場合は過料の適用対象になります。
「相続登記」の申請漏れ:10万円以下
「住所変更登記」の申請漏れ:5万円以下
不動産を取得した相続人は、
取得を知った日から3年以内に
相続登記を申請しなければなりません。
もし、3年以内に遺産分割が成立しなければどうすれば良いでしょう。
方法は2つあります。
①法定相続分での相続登記を申請する
②3年以内に相続人申告登記を申し出る(新設)
相続人申告登記は、単独で申し出ることが認められています。
たとえ、後に遺産分割が成立しない場合でも、
それ以上求められることはありません。
登記上の所有者の相続人であることがわかる戸籍謄本等を収集して
登記官に申し出ることにより
登記官の職権で氏名・住所等が登記に付記されます。
なお、持ち分は登記されません。
法定相続人の範囲や
法定相続分の割合を確定することまでを
要求されないため、資料収集の負担は軽減されます。
施行日前に発生していた相続においても
登記の申請義務は課されます。
相続登記されずに放置されているケースは、
早急に対策が必要になります。
施行日前に発生していた相続の場合、
相続登記申請義務の履行期間は
施行日から3年間です。
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