相談員FPブログ
障害年金と傷病手当金
公的年金制度の被保険者や、被保険者であった人が、
病気やケガのため障害を負ってしまった場合、
もしくは症状が改善されず今後もその見込みがない場合に、
障害の状態に応じて、障害年金や一時金が支給されます。
けがを原因とする障害だけではなく、
がん、糖尿病、脳梗塞、精神障害などの
疾病を原因とする障害も支給対象となります。
傷病手当金は、
会社員や公務員など健康保険加入者や
共済組合員に対し支給されるもので
(国民健康保険加入者を除く)
病気やけがで会社を休業する場合に
最長で1年6ヶ月支給されます。
障害年金と傷病手当金は
併給することは可能ですが、
傷病手当金の支給額は調整されます。
どちらも受給の要件に該当する場合は、
忘れずに申請しましょう。
社会保険制度に関するご相談も
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