相談員FPブログ
アメリカ在住の子を受託者とした家族信託
受託者となられる娘さんは、アメリカ在住です。
このような状況下、
家族信託はできるのかを心配されていましたが、
契約可能です。
公証役場で公正証書を作成する際に、
受託者となる娘さんに
一時帰国していただく必要があります。
信託財産の帰属権利者や
信託していない固有財産の相続についても
トータルに考えたうえで、
状況を共有・納得していただいた方が
今後の争いを避けることができますため
家族そろっての話し合いの場を設定した方が
安心ですね。
アメリカ在住であれば、印鑑をお持ちでないでしょう。
その場合、「署名証明書」「在留証明書」の2点をつかいます。
住民票が日本にはない場合は、
アメリカの日本領事館で「在留証明書」を取得する等
少し複雑ですが、専門家のサポートがあれば安心して家族信託は契約可能です。
家族信託のご相談もお待ちしております。
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03-3212-0861 (月~金 10時~17時)
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