相談員FPブログ
相続のご相談が増えております
「財産目録のパソコン作成(2019年1月13日から)」が可能になっています。
また、「自筆証書遺言の法務局での保管(2020年7月10日から)」が可能になります。
「遺言書を作成しておけば防ぐことができた
相続のあらゆるトラブル」が多かったため、
自筆の遺言であっても作成することを奨励して
改正されました。
遺言書の作成についてのご相談も
生活の窓口でお待ちしております。
東京都千代田区一ツ橋1-1-1 毎日新聞社東京本社1階
03-3212-0861 (月~金 10時~17時)
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