相談員FPブログ

相続

相続のご相談が増えております

民法(相続法)の改正により
「財産目録のパソコン作成(2019年1月13日から)」が可能になっています。
また、「自筆証書遺言の法務局での保管(2020年7月10日から)」が可能になります。

「遺言書を作成しておけば防ぐことができた
相続のあらゆるトラブル」が多かったため、
自筆の遺言であっても作成することを奨励して
改正されました。

遺言書の作成についてのご相談も
生活の窓口でお待ちしております。

東京都千代田区一ツ橋1-1-1 毎日新聞社東京本社1階

03-3212-0861  (月~金 10時~17時)

https://seikatsunomado.com/tokyo01/pages/contact_mainichi

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