相談員FPブログ
年金受給者の確定申告不要制度
確定申告の時期は寒く・・・、長蛇の列・・・、
可能な限り行きたくないと思うようです。
2月15日~の確定申告期間、
年金受給者にとりまして
申告手続きは骨の折れる作業ですね。
じつは、
「公的年金等による収入合計が400万円以下」
かつ、「それ以外の所得が20万円以下」であれば、
確定申告が不要になる制度があるのをご存知でしょうか。
「それ以外の所得が20万円超」であれば、
「公的年金等による収入合計が400万円以下」であっても
確定申告を行う必要があります。
「公的年金等による収入」とは、
老齢基礎年金・老齢厚生年金・恩給(普通恩給)
・企業年金・確定拠出年金などが含まれます。
「それ以外の所得」とは、
個人年金保険・給与所得・生命保険の満期返戻金などが含まれます。
なお、所得税の還付を受けたい場合は確定申告を行う必要があります。
所得税が源泉徴収されている場合、
社会保険料控除・配偶者控除・扶養控除・基礎控除は
所得控除として考慮されています。
生命保険料控除・地震保険料控除・医療費控除などは
確定申告しなければ考慮されません。
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