相談員FPブログ

不動産・住まい・リフォーム

【相談事例】家族信託と遺言書

家族信託について相談がありました。

相談者様のニーズは
「介護施設等の入居金に
 所有不動産の売却金を充てたい。
 自分が判断能力が衰えていた場合でも
 売却できるように今から手を打っておきたい」
とのことでした。

任意後見制度でも可能ですが、
一旦、後見人を決めてしまうと
被後見人が死亡するまで原則やめることができません。
後見人に加え任意後見監督人に報酬も発生します。

そのため、
家族信託の利用は年々増えています。

生活の窓口でも
家族信託の相談をお受けしております。

東京都千代田区一ツ橋1-1-1 毎日新聞社東京本社1階
03-3212-0861  (月~金 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/tokyo01/pages/contact_mainichi​​​​​​​

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